日付: 2014年05月03日

投稿者: 通行人

件名: Re:改革の決意

PTA役員には、他人から金銭を徴収する権利・義務はありません。
従いまして、任意であることを周知せず、また、入会同意を得ないままで金銭を徴収した場合、PTA役員をはじめ代理徴収した学校長(=市長)には過去に5年分の金銭の返還請求される危険性が残ります。(消費者契約法)
この場合、すでに決算報告した過去分までの請求となりますので、会費からの返還は難しく、自腹を切ることとなるでしょう。

そうなれば、困るのは“まじめに働いてきた”役員の皆さまです。

この「改革」には「教育振興費」という不透明な費目を残しており、まだまだ問題がありそうですが、取りあえずの“第一歩”は評価されるべきです。

それが皆さまを救うこととなるのですから。

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